加盟店等紹介サポート利用規約(成果型)

 第1条(用語の定義)

Global Pro Management Group合同会社(以下「当社」といいます。)が提供するGMGP加盟店等紹介サポート規約(以下「本規約」といいます。)において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用します。

(1)本サポート  本規約に基づき提供される加盟店紹介サポート業務

(2)紹介対象  フランチャイズもしくは販売代理店契約等における加盟店及びパートナー等

(4)紹介サポート利用希望者 本サポートの利用を希望する法人又は個人

(5)紹介希望者 当社により加盟店紹介サポートの利用を承諾された者

(6) 加盟店等 本サポートを通じて、紹介希望者に紹介された加盟店契約又はパートナー契約等の締結者

2条(本規約の適用)

  1. 当社は、本規約を定め、本規約および各紹介希望者との紹介条件に従い、本サポートを提供します。
  2. 本規約に定めるほか、別途規定がある場合、当該規定が本規約の定めより優先して適用されるものとします。
  3. 当社は、本規約を適宜、任意に改定します。この場合、当社は、当社ホームページ上またはメールにて、これを紹介希望者に告知するものとし、紹介希望者は、改定日以降、継続して本サポートを利用する場合には、変更後の規約の適用を受けるものとします。

3条(登録)

  1. 紹介サポート利用希望者は、当社指定の「加盟店等紹介サポート登録申込書」に記入し提出、または「加盟店等紹介サポート登録申込フォーム」に入力し送信することによって、当社に本サポートの申込を行うものとし ます。
  2. 当社は、前項の申込内容を当社の基準により審査し、サポート提供を行うかの判断を行い、紹介サポート利用希望者に承諾の意思を表示することによって、本規約に基づく契約が成立、登録が完了するものとします。
  3. 前項に関わらず、紹介サポートについて登録料の定めがある場合には、登録料を当社に支払い、当社が契約の承諾の意思を表示することで、本規約に基づく契約が成立、登録が完了するものとします。
  4. 当社は、登録時の審査の基準について、紹介サポート利用希望者及び紹介希望者に通知する義務は負わないものとします。

4条(本サポート)

  1. 当社は、紹介希望者の紹介対象のフランチャイズ又は販売代理店等の加盟店又はパートナーとなる見込加盟店等を紹介希望者に紹介、紹介に必要な情報の提供を行うものとします。
  2. 当社の紹介した見込加盟店等と紹介希望者との間で、紹介対象サービスの利用に関する契約が成立した場合、紹介希望者は、当社に対し、予め定めた金額または算出方法に基づき紹介手数料を支払うものとします。

5条(当社の業務)

  1. 当社が紹介希望者に対して提供する本件業務の内容は、次のとおりとします。

(1)紹介対象の見込加盟店等の紹介希望者への紹介

(2)当社が取引に必要と判断する見込加盟店等の情報の開示

(3)前各号に付帯する業務

  1. 本規約の内容と異なる別途個別の取り決めがある場合には、個別の取り決めを優先するものとします。

6条 (報告義務)

  1. 紹介希望者は、常に当社と連絡可能である状態にするため、当社への届出事項 (社名・担当者・電話番号・メールアドレス等)に変更があった場合、速やか に所定の方法により当社に届け出るものとします。
  2. 紹介希望者は、当社による見込加盟店等の紹介があった場合には、経過、アポイントメントの実施、営業接触または契約の成立状況などについて、当社指定の方法によって、報告をするものとします。

3.紹介希望者は、当社が紹介した見込加盟店等との間に何らかの契約が発生した場合には、当社に対し、当社が指定する方法によって、報告をするものとします。

  1. 顧客紹介希望者は、本条1項、2項について、当社が追加での報告を求めた場合、直ちに報告をし なければならないものとします。

7条(当事者の権利関係)

  1. 当社は、紹介希望者に対し、第5条の業務のみを行い、紹介希望者と見込顧加盟店等との間において、本規約に基づいて何らかの契約が成立することはありません。
  2. 当社は、紹介希望者の代理人ではなく、見込加盟店等との間で、紹介希望者を代理して契約を締結することはせず、また、紹介希望者を代理して、いかなる義務ないし責任を引き受けるものではありません。紹介希望者と見込顧客との間で生じた取引、契約及びその結果について、当社は、一切の責任を負わないものとします。

第8条(紹介手数料)

  1. 第4条2項で定める紹介手数料は、別途紹介申込書に定めるものとします。
  2. 本条第1項の紹介手数料が、紹介希望者と見込加盟店等とのWEB会議、面談、お電話でのご案内など営業接触のアポイントメント成立時に対して発生ものと定められた場合、紹介希望者と見込加盟店等とが実際に、そのアポイントメントに基づき営業接触がなされた時点で、発生するものとします。
  3. 本条第1項の紹介手数料が、紹介希望者が見込加盟店等に関する情報を、当社より取得した時点で、発生するものと定められた場合、紹介希望者が、当社から見込加盟店等の情報を受領した時点で、発生するものとします。
  4. 本条第1項の紹介手数料が、紹介希望者に生じた加盟店等からの加盟金またはロイヤリティなどの加盟契約に関わり支払われる金銭に対して発生するものの場合、紹介希望者との契約に基づき、加盟店等から紹介希望者に対し、現実の支払いがあった時点で、発生するものとします。
  5. 紹介対象に付帯して、紹介対象に含まれていない加盟店等が負担する費用(別途費用、オプション、カスタマイズ、初期費用等)、紹介希望者が募集する事業の加盟についても、紹介手数料が発生するものとします。ただし、予め、紹介希望者と当社との間で、紹介手数料の発生の対象から除外される費用の取り決めがある場合には、この限りではありません。
  6. 本条第4項の紹介手数料について、顧客の支払う料金に対して、割引等が発生した場合は、料金から当該割引額を差し引き、消費税を加えた額を算定の基礎とし、紹介手数料を算出するものとします。
  7. 当社は、一定の予告期間をもって、当社所定の方法により紹介希望者への事前に予告通知をすることにより、本条の紹介手数料及びその算出方法を改定することができるものとします。この場合、当該予告期間内に、紹介希望者から当社に対して申立てがなされないときは、かかる変更につき紹介希望者の承諾があったものとみなします。ただし、当該改定によっても、改定日前に発生した紹介手数料は改定されないものとします。
  8. 本条第3項の紹介手数料は、本規約に基づく契約が終了した後も、紹介希望者と当社が紹介した見込加盟店等との間で3年以内に発生したアポイントメントに基づく営業接触についても発生するものとします。

9 本条第4項の紹介手数料は、本規約に基づく契約が終了した後も、紹介希望者に当社が紹介した見込顧客から5年以内に発生した売上についても発生するものとします。

9条(手数料の支払方法)

  1. 紹介希望者は、発生した紹介手数料を、毎月末日で締めて算定し、翌月末日までに当社指定の銀行口座に支払うものとする。ただし、振込手数料は、紹介希望者の負担とします。
  2. 第8条第4項に定めるとおり、紹介手数料が紹介対象となる加盟店等との契約締結に対して発生するものとする場合、当該紹介手数料は、算定の基礎となる売上金額について、加盟店等より紹介希望者に現実に支払われた月に、発生するものとします。

10条(個人情報の保護)

  1. 紹介希望者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)を理解し、これを遵守するものとし、 見込加盟店等の情報は当該法律における個人情報となることを認識するものとします。
  2. 紹介希望者は、本業務を遂行するうえで、当社に紹介した見込加盟店等の個人情報が当社の重要な情報であることを認識し、当社の指示に従い本業務の目的の範囲内でのみ使用するものとし、第三者に開示、漏洩してはなりません。
  3. 紹介希望者は、当社の書面による承諾なくして、当社が紹介した見込顧客の個人情報を複写、複製、データベース化などしてはならないものとします。また、当社より当該見込加盟店等の個人情報の利用方法、および当該見込加盟店等の個人情報の全部または 一部を消去、変更、返却するよう指示があった場合には、直ちにこれに応じなければなりません。
  4. 本条に定める義務は、本契約終了後も存続するものとします。

 

11条(守秘義務)

  1. 紹介希望者は、本業務に基づき知り得た当社の営業上の秘密情報ならびに技術的な秘密情報、ノウハウ、経営情報、加盟店等の営業上の秘密情報ならびに個人情報など(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に保持し、第三者に開示、若しく は漏洩し、あるいは、本業務を遂行する以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとします。
  2. 紹介希望者は、当社より秘密情報を含む資料、設計書、各種媒体ならびに機材などを貸与または提供を受けた場合、当 該資料、設計書、媒体ならびに機材などを善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならないものとします。
  3. 紹介希望者は、前二項の規定に関わらず、次の秘密情報については秘密保持義務を負わないものとします。

(1)開示を受ける際に、すでに自ら所有しまたは第三者から入手していたことを立証できる情報

(2)開示を受ける際に、すでに公知公用であった情報

(3)開示を受けた後、自己の責によらずに公知公用となった情報

(4)自らが独自に創作した情報

12条(有効期間)

  1. 本規約に基づく契約の有効期間は、第3条2項の契約成立時から1年間とします。
  2. 期間満 了の1ヶ月前迄に当社または紹介希望者より、契約解除の意思表示がないかぎり、同一条件で自動的に1年間更新されるものと し、それ以後も同様とします。

12条(契約の解除等)

紹介希望者が次の各号の一つにでも該当した場合には、当社は、何らの催告をすることなくただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

(1)破産、会社更生、民事再生その他の法的倒産処理手続の申立を受け、または自ら申立てたとき                     (2)支払の停止または手形交換所の取引停止処分を受けたとき     (3)仮差押、差押、仮処分もしくは競売の申立を受けたときまたは租税滞納処分を受けたとき                       (4)解散、営業の全部または重要な一部の譲渡を行おうとしたとき    (5)経営状況の悪化等、本契約の履行が困難となる事由が生じたと認められるとき                            (6)暴力団、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者であるとき    (7)当社の名誉を毀損しまたは信用を害する行為、その他著しい背信的行為があったとき                         (8)本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき                 (9)その他、全各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき(10)その他、当社が契約の解除が必要と判断したとき

13条(不保証)

  1. 当社は、本サポートを利用する紹介希望者に対して、紹介の件数、時期、成果等を何ら保証を行うものではありません。
  2. 当社は、当社の提供する本サポートを利用して紹介希望者が接触する見込加盟店等、何らかの契約を締結した加盟店等の属性、契約上の履行、経済上、倫理上の振る舞い等一切の関係につき、紹介希望者に対し保証を行うものではありません。
  3. 当社は、紹介希望者が本サービスの利用に関連して見込加盟店等、加盟店等または第三者との間にトラブル が発生した場合であっても、当社の故意または重過失がある場合を除き、当該トラブルに関して何ら関知せず、一切の責を負わないものとします。

 14条(損害賠償)

  1. 紹介希望者は、本規約に基づく債務を履行しないこと、もしくは本規約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、本規約に基づく契約の解除の有無にかかわらず、直接かつ通常の損害の範囲で賠償責 任を負うものとします。
  2. 紹介希望者は、当社が紹介した見込加盟店等との間に何らかの契約が発生したにもかかわらず、第6条3項で定める報告を怠り、また報告内容を偽った場合には、当社に対し、金300,000円または支払うべきであった金額の2倍の金額のいずれか高い方の金額を支払うものとします。
  3. 紹介希望者が見込加盟店等との契約における履行に関連し、提供商品の欠陥、瑕疵等により当社の紹介した見込加盟店等及び第三者の生命、身体、財産等に損害を与えたときは、紹介希望者は、当社には一切迷惑損害をかけず、当該損害について自己の責任と負担において処理解決に臨むものとします。

15条(反社会的勢力排除に関する表明)

  1. 紹介希望者は、紹介希望者が登録時および当該登録後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会 的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証 するものとします。
  2. 紹介希望者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は、何らの催告をすることなくただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

(1)反社会的勢力に属していること

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること

(3)反社会的勢力を利用していること

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること

(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること

(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力団行為、または脅迫的言辞を用いたこと 3.前項各号のいずれかに該当した紹介希望者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自ら に生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

16条(準拠法、法令、諸規則の遵守義務)

紹介希望者及び当社は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、これに従うものとし、本規約の準拠法は日本法とします。

17条(誠実協議)

本規約に定めのない事項については、紹介希望者と当社が誠意をもって協議し円満に解決するものとします。

18条(合意管轄裁判所)

紹介希望者および当社は、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

2022年12月1日制定

 

Global Pro Management Group合同会社

.